弁護士費用 弁護士費用には、着手金、報酬金、日当、実費があります。 着手金、報酬金、日当には別途消費税が掛かります。 着手金 事件受任時に支払っていただく金銭です。 事件処理を進めていく上での労務の対価の前払いの性質を有しているため、 事件の結果如何にかかわらず返金できません。 報酬金 事件処理の結果、依頼者が経済的その他何らかの利益を得た場合に、利益の額に応じて支払っていただく金銭です。 事件処理の結果、依頼者に何らの利益も発生しなかった場合は支払っていただく必要はありません。 また、定型的な処理が可能な事件においては報酬をいただきません。 日当 訴訟の弁論期日が一定の回数を超えた場合(訴訟が長期化した場合)にいただく出廷日当と、 遠隔地に出張した場合にいただく出張日当があります。金額は当事務所の基準によります。 実費 訴訟提起の際の印紙代・切手代、戸籍謄本・住民票等を取り寄せる際の手数料や切手代、 出張の際の交通費など、事件を処理する上で必要となる費用です(実際にかかった費用をいただきます)。 当事務所の弁護士費用の基準 法律相談料 30分 5000円(別途消費税) ただし、初回相談は無料。 着手金・報酬金の基準 ※以下の基準は一応の目安であり、事件の難易や依頼者の個別的事情等により増減することがあります。 また、着手金の分割払い、一部後払いも可能です。 弁護士費用を一括で支払うのが難しい方は、一定の要件を満たせば、法テラスの弁護士費用立替制度を利用することもできます。 訴訟事件 ・金銭請求事件 〔着手金〕 請求金額 300万円以下は 33万円 請求金額 300万円を超え1000万円以下は 5%+21万円 請求金額 1000万円を超え3000万円以下は 60万円 請求金額 3000万円を超える場合 100万円 〔報酬金〕 受けた利益 1000万円以下は 10% 受けた利益 1000万円を超え3000万円以下は 8% 受けた利益 3000万円を超え5000万円以下は 7% 受けた利益 5000万円を超え1億円以下は 6%+100万円 ・不動産・動産関係事件(登記手続請求等) 〔着手金〕 事件の経済的利益 200万円以下は 22万円 事件の経済的利益 200万円を超え1000万円以下は 5%+10万円 事件の経済的利益 1000万円を超え3000万円以下は 70万円 事件の経済的利益 3000万円を超える場合 120万円 〔報酬金〕 受けた利益 1000万円以下は 10% 受けた利益 1000万円を超え3000万円以下は 6%+40万円 受けた利益 3000万円を超え5000万円以下は 5%+70万円 受けた利益 5000万円を超える場合 4%+120万円 民事調停事件、ADR事件 〔着手金〕 「金銭請求事件」の3分の2の金額。ただし最低金額20万円 〔報酬金〕 「金銭請求事件」に準ずる 示談交渉事件 〔着手金〕 15万円〜33万円 〔報酬金〕 「金銭請求事件」に準ずる 債務整理事件 ・破産 〔着手金〕 22万円〜33万円(債権者数による) 〔報酬金〕 なし ・個人再生 〔着手金〕 30万円〜35万円(債権者数による) 〔報酬金〕 なし ・任意整理 〔着手金〕 7万円+債権者1社あたり2万5000円 〔報酬金〕 なし 離婚事件 ・調停事件 〔着手金〕 22万円 ただし、財産分与、慰謝料等の金銭給付を同時に求める場合は33万円 〔報酬金〕 22万円 ただし、金銭給付がある場合は10万円に「金銭請求事件」に準じて計算した額を加算 ・訴訟事件 〔着手金〕 33万円 ただし、財産分与、慰謝料等の金銭給付を同時に求める場合は44万円 〔報酬金〕 33万円 ただし、金銭給付がある場合は20万円に「金銭請求事件」に準じて計算した額を加算 遺産分割事件 〔着手金〕相手方1〜3人の場合 遺産 2000万円以下は33万円 遺産 2000万円を超え1億円以下は 40万円 遺産 1億円を超える場合 50万円 〔報酬金〕解決までの期間1年未満の場合 遺産 1000万円以下は 60万円 遺産 1000万円を超え5000万円以下は 入手財産の3%+30万円 遺産 5000万円を超える場合 入手財産の2%+80万円 ※相手方の数が4人以上、解決までの期間が1年を超える場合は上記より増額となります。 刑事事件 ・起訴前 〔着手金〕 33万円 〔報酬金〕 不起訴の場合 30万円 略式命令の場合 20万円 ・公判段階 〔着手金〕 簡明な事案の場合 33万円 〔報酬金〕 刑の執行猶予の場合 30万円 求刑の刑が軽減された場合 20万円 その他の費用 内容証明作成 6万円 公正証書遺言作成 12万円 契約書作成 7万円〜 顧問料 3万円/月〜 日当 仙台地方裁判所 石巻支部、大河原支部、古川支部管轄地域 2万円 (交通費は別) 登米支部管轄地域 2万円 (交通費は別) 気仙沼支部管轄地域 3万円 (交通費は別) その他の遠隔地域 4万円〜(交通費は別)
事件受任時に支払っていただく金銭です。 事件処理を進めていく上での労務の対価の前払いの性質を有しているため、 事件の結果如何にかかわらず返金できません。
事件処理の結果、依頼者が経済的その他何らかの利益を得た場合に、利益の額に応じて支払っていただく金銭です。 事件処理の結果、依頼者に何らの利益も発生しなかった場合は支払っていただく必要はありません。 また、定型的な処理が可能な事件においては報酬をいただきません。
訴訟の弁論期日が一定の回数を超えた場合(訴訟が長期化した場合)にいただく出廷日当と、 遠隔地に出張した場合にいただく出張日当があります。金額は当事務所の基準によります。
訴訟提起の際の印紙代・切手代、戸籍謄本・住民票等を取り寄せる際の手数料や切手代、 出張の際の交通費など、事件を処理する上で必要となる費用です(実際にかかった費用をいただきます)。
30分 5000円(別途消費税) ただし、初回相談は無料。
※以下の基準は一応の目安であり、事件の難易や依頼者の個別的事情等により増減することがあります。 また、着手金の分割払い、一部後払いも可能です。 弁護士費用を一括で支払うのが難しい方は、一定の要件を満たせば、法テラスの弁護士費用立替制度を利用することもできます。
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